派遣元情報

派遣元のマージン率等の情報公開

公開日:2024年2月1日

 

  • マージン率:24.6%

 

  • 法30条の4第1項の労使協定 

(対象となる派遣労働者の範囲)

1 本協定は、派遣先で情報システムサービス業務に従事する従業員(以下「対象従業員」という。)に適用する。

2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い、所得の不安定を防ぐ等のため、本協定の対象とする。

3 会社は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本協定の適用を除外しない。

 

(有効期間)

 本協定の有効期間は、2024年21日から2026年131日までの2年間