派遣元情報
派遣元のマージン率等の情報公開
公開日:2024年2月1日
- マージン率:24.6%
- 法30条の4第1項の労使協定
(対象となる派遣労働者の範囲)
1 本協定は、派遣先で情報システムサービス業務に従事する従業員(以下「対象従業員」という。)に適用する。
2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い、所得の不安定を防ぐ等のため、本協定の対象とする。
3 会社は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本協定の適用を除外しない。
(有効期間)
本協定の有効期間は、2024年2月1日から2026年1月31日までの2年間